一般健康診断は、事業者が労働者に対して実施することが法律で義務付けられているものです。 当協会では、お客様の業務内容に合わせて一般健康診断を実施しています。
種類
定期健康診断(労働安全衛生規則44条)
企業が1年以内毎に1回、労働者に対して定期的に行わなければならない健康診断です。
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
企業が労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断です。
特定業務従業者の健康診断(労働安全衛生規則45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、企業が当該業務への配置換えの際及び6ケ月以内毎に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
企業が労働者を6ケ月以上海外に派遣する時、また6ケ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内業務に就かせる時、行わなければならない健康診断です。
検査項目
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